不動産売却の流れ

Flow of sale of real estate

1.無料査定依頼をしよう
まずは、不動産会社にご所有不動産の『査定依頼』を申込みましょう。当社ホームページ『無料査定依頼』もしくは、お電話にて受付しております。『相談専用ダイヤル 042-686-0708 』

2.売却諸費用がどの位かかるか確認しよう
不動産売却には、資金・費用の準備が必要です。
代表的に下記のような費用がかかります。
(1)仲介手数料 
 ご成約価格×3%+6万円別途消費税
 無事ご成約した場合にのみ、売却価格に応じてかかります。
 ※成約できずに売却を断念するなどの場合、仲介手数料はかかりません。
(2)印紙代(印紙税)
 売買契約書に貼付する印紙代
(3)所得税、住民税(譲渡税)
 売却時の譲渡益に対し、課税されます。ただし、控除制度があります。
(4)住宅ローン抵当権抹消費用
 設定されている住宅ローンの抵当権抹消手続きを司法書士に依頼します。
(5)測量費
 土地を売却する場合には、土地家屋調査士に依頼し発生する費用です。
(6)建物解体費用
 建物を解体して、更地として売る場合にかかります。
(7)引越し費用
上記売却諸費用の概算をご査定時に算出し、ご提案致します。
また、案件によって売却諸経費に追加が出る場合もございます。詳細は担当者にご相談下さい。

3.売却依頼(媒介契約の締結)
査定終了後、価格等に納得し売却の意思が固まったら、媒介契約を結びます。
媒介には次の3種類があります。

(1)専属専任媒介契約
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。また、依頼者は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。目的物件を不動産指定流通機構(レインズ)に登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。

(2)専任媒介契約
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。目的物件を指定流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。

(3)一般媒介契約
複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。

4.売出し開始
営業担当が売却を実現するため、積極的な営業活動を展開します。
下記の多様な媒体や手段を活用し、営業を行います。
1.各種媒体への掲載・配布新聞の折込チラシ、ポスティング広告の掲載
2.物件の間取・写真をホームページ上に公開
3.当社顧客および各種ハウスメーカー等のネットワークにて限定客へご紹介
4.レインズ(不動産指定流通機構)への登録

5.不動産売買契約の締結
買い手が見つかりましたら、購入申込書を取得し、代金の支払・物件の引渡等の詳細を決めます。
内容が決定した後、不動産売買契約を締結します。

『不動産売買契約時に必要なもの』
(1)印紙代
(2)印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
(3)ご実印
(4)運転免許証等の身分証明書

6.お引渡し(所有権移転)
お引渡日までにお引越しを済ませて、主に金融機関にて残金を受領致します。
残金を受領すると同時に司法書士によって権利移転の手続きを行います。
『お引渡時にご用意いただくもの』
(1)登記識別情報(権利証)
(2)印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
(3)ご実印
(4)運転免許証等の身分証明書
(5)仲介手数料
(6)登記費用(※抵当権抹消等がある場合)
(7)鍵一式
(8)固定資産税納付書
(9)建築確認通知書

※住宅ローンと抵当権について
売却物件に住宅ローンが残債として残っている場合は、残債を清算し、抵当権を抹消する必要があります。
抵当権抹消の手続きは、司法書士へ依頼します。

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